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司法書士は、依頼者の代わりにいろいろな手続きを行います。ここで、「代わりに」ということは依頼せずに自分で手続きをすることもできるのでは?とお考えになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。まったくその通りです。司法書士が行う手続きは、そのほとんどがご自分ですることができます。
では、自分で手続きをする場合にどのようなことをしなければならないか、遺産分割による相続登記を例にご説明します。
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遺産分割による相続登記の手続きをするには次のとおりに作業を進めなければなりません。
- 相続の発生により、相続財産の確認、相続人の特定をしたうえで、法律的な判断をする。
- 相続人全員で必要な書類(戸籍謄本など)を取り寄せ、誰にどの遺産を分配するかを話し合う。
- 話し合いの結果を書類にまとめ、相続人全員の実印を押印する(遺産分割協議書の作成)。
- 登記申請書を作成する。
- 管轄法務局に登記申請をする(管轄が複数になる場合、登記申請書も管轄ごとに作成しなければなりません)。
- 登記完了書類(登記識別情報通知書など)を回収する。
- 登記完了書類の内容確認をする(登記事項証明書などで登記内容に誤りがないかを確認します)。
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上記で最も難関なのは、「登記申請書を作成する」だと思われます。申請書には何を記載すればいいか、どのような書類を添付して作成すればいいかなど、書籍や法務局の相談窓口などで一から調べなければなりません。苦労して作成した登記申請書を「管轄法務局に登記申請した」後も、不備があれば訂正するために管轄法務局に出向き、最悪の時は申請を取り下げなければならない場合もあります。
ここまで時間と労力をかけなければ登記申請はできないのです。登記は、権利の変動をその実体に合わせて正確に行わなければならないため、少しの不備も許されないからです。
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では、面倒なことはやりたくない、いちいち調べてまで書類を作りたくないという場合、どうすればいいのでしょうか。
そういうときこそ、司法書士への依頼を検討することをお勧めします。司法書士は、依頼者様の時間と労力を必要以上にかけさせずに手続きをすることができるのです。
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