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成年後見制度とは |
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認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で物事を判断する能力が十分でない方々は、ご自分の財産の管理や、介護サービスの契約、施設に入所する契約をしたりすることが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度はさらに「法定後見」と「任意後見」とに分類されます。
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法定後見 |
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法定後見は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分類されており、判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。
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法定後見の概要 |
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後見 |
保佐 |
補助 |
対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる方 |
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長 |
成年後見人・保佐人・補助人の同意が必要な行為 |
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民法第12条第1項に定められた行為(※1)(※2) |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法第12条第1項に定められた行為の一部)(※2)(※3) |
取り消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同上(※2) |
同上(※2) |
成年後見人・保佐人・補助人に与えられる代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(※3) |
同上(※3) |
(※1)家庭裁判所の審判により、民法第12条第1項に定められた行為以外についても、同意権や取消権の範囲を広げることができます。
(※2)日常生活に関する行為は除く。
(※3)補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合、本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合も同じです。
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任意後見 |
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本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることを任意後見制度といいます。
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