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司法書士に依頼するにあたって>> |
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簡裁訴訟代理など |
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法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の民事事件で依頼者様の代理人として紛争の相手との交渉や裁判手続き、調停手続きを行うことができます。
お金の貸し借り、家賃や敷金のトラブル、契約上のトラブルなど日常生活の中で思いがけずに見舞われるいろいろなトラブルに対して、法的に解決をするよう支援いたします。
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裁判所提出書類などの作成 |
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司法書士が上記のような代理人として手続きを行う場合には、金額が140万円以下に限定されていますが、裁判所に提出する訴状や準備書面、各種申立書などは金額に関係なく作成することができます。
ご自分に起きたトラブルはご自分が一番よく理解されていることから、代理人をたてずにご自分で紛争の相手と交渉したり、裁判をする方もいらっしゃいます。そんな方々を書類作成という形で支援するのが司法書士の業務です。
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