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茨城県つくば市 司法書士関和也 不動産登記用語解説

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用語解説(不動産登記)


・ 登記原因証明情報   
   登記の原因を基礎づけ、あるいは構成する法律事実や法律行為のうち、登記申請に必要な情報を記載したものです。
 当事者が誰で、どういう原因で、どの物件に対して、どういう事実により結果が生じたため登記の申請をするという内容が記載されているものです。 


 
・ 登記済証   
   いわゆる不動産の権利書と呼ばれているものです。不動産の所有権を取得したとき、その他の権利を設定したとき(例えば抵当権など)に作成された書面です。
 現在では不動産の所有権を取得しても、その他の権利を設定してもこの登記済証は発行されず、次に記載の登記識別情報通知書というものが発行されます。ただ、すでに発行されている登記済証で所有権またはその他の権利が残っているものは、まだ有効な登記済証ですので使用できないことはありません。


 
 
・ 登記識別情報  
   現行の不動産登記法において、所有権またはその他の権利を取得したときに発行される12桁の暗号のことです。この暗号により、不動産ごとに誰がその権利を持っているのかがわかるようになっています。この暗号が記載された書面を登記識別情報通知書といいます。登記識別情報通知書には、暗号部分に目隠しシールが貼られており、暗号は外から見えません。
 この登記識別情報及び上記の登記済証は、紛失、盗難などでなくなってしまっても再発行はできません。厳重な保管をお勧めいたします。


                                                                       
 
・ 本人確認情報   
   登記済証または登記識別情報を添付しなければならないが、それを紛失盗難などでなくしてしまった場合の登記申請の際に、司法書士などの資格者申請代理人が作成する本人であることに間違いないことを記載した書面です。本人確認情報を作成する場合、司法書士はその本人に必ず面談し、本人であることを証明する資料で本人確認をするとともに、登記申請をする物件についての事情や登記申請の意思をあわせて確認します。
 本人確認情報は、登記申請の際に法務局に提出するため、手元にはもどりません。よって、登記識別情報の代わりに保管することはできません。

 
 
・ 固定資産税評価証明書    
   固定資産税の税額を計算するうえでその不動産の価値(価格)を表す書面です。
 この価格をもとに登記申請する際の登録免許税を計算する場合が多いので、登記費用計算には欠かせない書面です。毎年4月1日から新年度となるため、登記申請する日付の年度のものが必要です。

 市町村役場の税務課(資産税係)や東京23区内であれば都税事務所で取得することができます。

 
・ 許可書(農地法)   
   農地の所有権などを取得する際には、管轄の農業委員会の許可が必要になるため、登記申請をするときにも許可があったことを証明するため添付しなければならない書面です。
 農地を農地として権利を移転させるのか、あるいは宅地などその他の種類の土地に転用して権利を移転するのかによって許可の種類が違いますのでご注意ください。

 
 
     
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