遺言でできること |
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認知 |
婚姻外で生まれた子供を認知できます。認知された子供は相続人となることができます |
未成年者後見人の
指定 |
親権者が一人しかいない未成年者に対して、その子供の生活や教育、また財産の管理を委託する後見人を指定できます |
後見監督人の指定 |
指定された後見人が後見の責任を果たしているかを監督する後見監督人を指定できます |
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遺贈 |
相続人ではない人に遺産を与えたい場合の遺言による財産の贈与をすることができます |
寄付 |
社会事業に財産の一部を寄付することができます |
信託の指定 |
一定目的のために財産管理やその運用を指定した信託銀行に委託することができます |
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相続分の指定 |
法定相続分とは異なる割合を希望する場合、その割合を具体的に指定することができ、またその指定を第三者に委託することができます |
相続人の廃除
または廃除の取消 |
相続人の権利のある人が遺言者に生前虐待や侮辱をしたり、その人の素行が著しく悪いなどの理由で財産を相続させたくないとき、その人を相続から廃除することができます
また逆に、一度相続人から廃除した事実を取り消すこともできます |
遺産分割方法の指定 |
遺産分割にあたって、具体的な物件に対しての遺産分割の方法を指定することができ、またその指定を第三者に委託することができます |
遺産分割の禁止 |
相続の開始から5年以内の範囲で分割を停止することができます |
生前贈与、遺贈の
持ち出しの免除 |
生前贈与などは、相続分から調整されることになりますが、遺言によってその持ち出しを免除することができます |
相続人相互の担保責任の指定 |
遺産を分割した際、ある相続人の受け取った財産に過不足や欠陥があった場合、不公平を避けるためお互いの損害を担保しあわなければなりませんが、遺言で法律に定められたものとは違った担保の方法を指定できます |
遺留分の減殺方法の指定 |
遺言によって志願された遺留分を、法定相続人が減殺請求する際に、その財産から減殺していくか、その順番と割合をしていすることができます |
祭祀承継者の指定 |
墓地や仏壇などの承継者を指定することができます |
遺言執行者の指定 |
遺言を執行するため、遺言執行者を指定することができ、またその指定を第三者に委託することができます |
遺言でできないこと |
結婚・離婚に関すること |
結婚や離婚は当事者の合意に基づいて行うものなので、遺言でその効果を発生させることはできません |
養子縁組に関すること |
養子縁組に関しても結婚と同様であり、養子縁組の解消も遺言ではできません |