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売買による所有権移転と登記 |
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土地などの不動産を売買により取得した場合、その不動産の所有権は売主から買主に移転しますが、そのままでは名義までは変更されません。名義の変更をするには、その手続き(登記申請)が必要です。
では、登記とは何かといいますと、法律的には「第三者に対する対抗要件」という言葉で表されています。
つまり、ある売主から不動産を買った買主が登記をしないでいるうちに、別の買主がその売主から同じ不動産を買って登記まで済ませた場合、登記がない前の買主は登記がある後の買主に「その不動産は自分のものだ」と言っても法律的に認められないということです。
こうならないために、名義変更手続きは必ずしておく必要があります。
当事務所では、売買によって生じた売主から買主への所有権の移転という権利変動の実体に基づき、正確な登記申請をいたします。
不動産の売買による名義変更手続きは、当事務所にお任せください。
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ご相談から手続き完了までの流れ |
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売買による不動産の名義変更手続きを当事務所にご依頼いただいた場合、その作業は次のとおりに進みます。
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@ ご相談(事案内容を確認し、必要な手続きについてのご説明及びその御見積の提示)
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A ご依頼の受託
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B 仲介不動産会社・住宅ローン融資実行金融機関と打ち合わせ
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C 書類作成(登記原因証明情報など)
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D 売買代金支払日における立会(本人確認、意思確認、書類授受など)
↓
E 名義変更手続き(登記申請)
↓
F 権利書の引渡し
↓
手続きの完了
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不動産の名義変更の手続きに必要な書類 |
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売買による名義変更の手続きには、売主及び買主双方に必要な書類があります。
用語解説 |
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どなたの |
どんな書類 |
売主及び買主 |
登記原因証明情報 |
売主及び買主 |
委任状(ただし、売主は実印押印) |
売主又は買主(法人の場合) |
代表者事項証明書(3ヶ月以内) |
売主 |
登記済証または登記識別情報 |
売主 |
印鑑証明書(3ヶ月以内) |
売主(法人の場合) |
法人印鑑証明書(3ヶ月以内) |
売主 |
固定資産税評価証明書(登記申請年度分) |
買主 |
住民票 |
買主(法人の場合) |
登記事項証明書(3ヶ月以内、代表者事項証明書を兼ねることができる) |
これ以外にも、事案により必要な書類があります(農地の場合の農業委員会の許可書など)。 |
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