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相続手続きの流れ


  被相続人の死亡(相続の開始)
      ↓
相続人の確認
      ↓
相続財産の確認
      ↓
相続の方法の決定
      ↓
名義変更の手続き

 
     
・ 相続人の確認  
   人が死亡した場合、その人の持っていたすべての財産的な権利と義務(現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続財産です)が、法律で定められた相続人に相続分という割合で引き継がれます。
 相続人は、法律で次のように定められています。

       
 
 
 妻または夫(配偶者)   常に法定相続人になります 
 第1順位  子   配偶者と共に常に法定相続人になります 
 第2順位  父母(直系尊属)   亡くなった方に子がいない場合に配偶者と共に法定相続人になります 
 第3順位  兄弟姉妹   亡くなった方に子も父母もいない場合に配偶者と共に法定相続人になります 
 
 
 
相続分の例

 
 
配偶者と子が相続する場合  配偶者と父母が相続する場合 
   
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合 
   
 
     
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・ 相続財産の確認  
    相続財産には、下記のとおりプラスの財産とマイナスの財産があります。亡くなった方の財産にはどんなものがあるか確認をしましょう。

 
 
プラスの財産  マイナスの財産
 金融資産
現金、預貯金、有価証券、
株式、国債、債権、売掛金、
貸付金など
 不動産及びその上の権利
宅地、田畑、山林、貸地、
居宅、店舗、借地権など
 
 動産
車、家財道具、貴金属など
 
 その他
電話加入権、ゴルフ会員権など
 借金
借入金、買掛金などの負債
 
 公租公課
未払いの税金など
 
 その他の未払費用
 
 
 
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・ 相続の方法   
    相続の方法として、下記のとおり法律で定められております。ケースによってとるべき方法が変わってきますので、慎重に検討する必要があります。

 
  @ 法定相続   
   法律に定められた割合(上記相続分の例、参照)に従い、相続財産は各相続人の共有となります。

 
 
  A 遺産分割協議   
   相続人全員の話し合いにより、相続財産の分け方を決定します。相続人全員による合意が必要ですので、うまく話がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、それでもまとまらない場合は審判により遺産分割がなされます。
 また、相続人の中で行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てと不在者財産管理人の権限外行為の許可申立てを行い、選任された不在者財産管理人とその他の相続人で遺産分割協議を行うことになります。
 一般的な相続の場合で最も多く行われている方法です。


 
 
  B 相続放棄   
   亡くなった方に多額の借金があった場合など、相続したくないときに、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。相続放棄は、放棄しようとする人が自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
 また、相続放棄は、相続する権利を放棄するので、借金だけでなく他のすべての財産までも放棄することになり、不動産などのプラスの財産も取得できません。


 
 
  C 遺言   
   亡くなった方の遺言が発見された場合、相続人の数や相続分に関わらず遺言の内容に従って相続財産を分けることになります。
 遺言については、作成方法や遺言執行なども含めて、こちらのページに記載しています。


 
 
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・ 相続税について   
   相続税は、相続によって取得した財産が一定金額を超えた場合にかかる税金で、相続開始から10ヶ月以内に申告、納税する必要があります。
 当事務所では、名義変更手続きのご依頼をいただいた方で、相続税についてご心配がある場合には、提携税理士のご紹介をしております。


  
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